利用規約
「まかせてる」 MAKE A SET TEL 契約約款
株式会社MCA-SERVICE(以下「当社」といいます)は、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約約款を以下の通り定めます。
第1条(約款の適用)
当社は、この「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより「まかせてる」 MAKE A SET TEL (当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第2条(約款の適用)
当社は、この「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより「まかせてる」 MAKE A SET TEL(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第3条(約款の変更)
- 当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供条件は、変更後の約款によります。
第4条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1)「まかせてる」 MAKE A SET TEL
- (2)「まかせてる」 MAKE A SET TEL取扱所
「まかせてる」 MAKE A SET TELに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により「まかせてる」 MAKE A SET TELに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
- (3)「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約
当社が利用者に対し「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供を行うことを内容とする契約
- (4)「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込み
「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の申込み
- (5)申込者
「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の申込みをした者
- (6)契約者
当社と「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を締結した者
- (7)利用の一時中断
「まかせてる」 MAKE A SET TELに係るサービス等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること
- (8)「まかせてる」 MAKE A SET TEL利用権
契約者が「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約に基づいて、「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供を受ける権利
- (9)利用料金
約款の規定により契約者に支払っていただく「まかせてる」 MAKE A SET TELの基本月額料金
- (10)「まかせてる」 MAKE A SET TELを全く利用できない状態
「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約に係るすべてのサービスが全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
- (11)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
第3章 契約
第5条(契約の成立)
- 「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従い「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
- サービス開始日は、当社により専用番号設置後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で通知するものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、契約者電話番号1回線ごとに1の「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を締結します。
第7条(契約の終端)
- 当社は、第1項により当社が提供するサービスを別紙料金表に定めるところにより提供します。
第8条(「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みの方法)
「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書に記載し「まかせてる」 MAKE A SET TEL取扱所に提出していただきます。
(1)「まかせてる」 MAKE A SET TELのコース種別等
(2)その他「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みの内容を特定するための事項
第9条(「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みの承諾
- 「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をした時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
- 当社は、次の場合には、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
- (2) 「まかせてる」 MAKE A SET TELが技術上又は経済上著しく困難なとき。
- (3)申込者が利用料金、「まかせてる」 MAKE A SET TELの利用に必要な費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
- (4)申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
- (5)第33条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
- (6)その他「まかせてる」 MAKE A SET TELに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
- (7)当社が不適当と判断したとき。
第10条(契約者の地位の承継)
- 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、「まかせてる」 MAKE A SET TEL取扱所に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第11条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに「まかせてる」 MAKE A SET TEL取扱所に届け出ていただきます。
- 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
第12条(その他の契約内容の変更)
- 当社は、契約者から請求があり(前二条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第8条(「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みの方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更を行います。
- 当社は、前項の請求があったときは、第9条(「まかせてる」 MAKE A SET TEL申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(サービス等の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、サービスの利用の一時中断を行います。
第14条(「まかせてる」 MAKE A SET TEL利用権の譲渡禁止)
「まかせてる」 MAKE A SET TEL利用権は、譲渡することはできません。
第15条(契約者が行う「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の解除)
- 契約者は、あらかじめ「まかせてる」 MAKE A SET TEL取扱所に通知して、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除することができます。
- 前項に定める解除に基づく「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金の日割り計算対応は行っておりません。
- (1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
- (2)解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
- 「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除する場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
第16条(当社が行う「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の解除)
- 当社は、第19条(利用停止)の規定により「まかせてる」 MAKE A SET TELの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除することがあります。
- 当社は、契約者が第19条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第19条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除することがあります。
- 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除することがあります。
- 当社は、前三項の規定により「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 第1項乃至第3項の規定に従って「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
- 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
第17条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
- 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由によりサービスの提供ができなくなった場合は、契約者からそのサービス等の利用の一時中断の請求があったときを除き、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除することがあります。
- 当社は、前項の規定により、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第4章 利用中止等
第18条(利用中止)
- 当社は、次の場合には、サービス等の利用を中止することがあります。
- (1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
- 当社は、前項の規定により契約者サービス等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
- (1)利用料金、「まかせてる」 MAKE A SET TELの利用に必要な費用について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2)当社と契約を締結している又は締結していた他サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)第33条(利用に係る契約者の義務)又は第34条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
- (6)約款の規定に違反する行為であって「まかせてる」 MAKE A SET TELに関する当社の業務の遂行又は当社に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 当社は、前項の規定によりサービス等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第5章 通信
第20条(サービス利用の制限等)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とするサービス及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とするサービスを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者サービス等の利用を制限することがあります。
機関名 |
気象関係
水防関係
消防関係
災害救助関係
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関 |
第6章 料金等
第21条(料金及び工事等に関する費用)
- 当社が提供する「まかせてる」 MAKE A SET TEL料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
第22条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、当社が「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供を開始した日から起算して、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約の解除日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
- 19条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
- 契約者は、次の場合を除き、「まかせてる」 MAKE A SET TELを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
事由 |
支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、「まかせてる」 MAKE A SET TELを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその「まかせてる」 MAKE A SET TELについての利用料金。 |
- 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条(定期契約型コース)
- 当社は、別途定める料金コース(以下「定期契約型コース」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型コースの利用開始月から起算して、定期契約型コース毎に当社が定める期間とします。
- 契約者が、定期契約型コースについて、契約期間満了月の翌月(以下「契約更新月」といいます)以外の暦月に解約する場合、定期契約型コースの対価として、当社が定める契約解除料が発生するものとし、別紙料金表に規定する料金の支払いを要します。
- 契約者が契約更新月に定期契約型コースを解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
- 第19条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型コースの契約期間に変更はありません(利用中止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
第24条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、「まかせてる」 MAKE A SET TELに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
第25条(機器損害金の支払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。
第26条(債権の譲渡)
当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第27条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金関する費用の支払方法は、別紙料金表通則に定めるところによります。
第28条(割増金)
契約者は、料金に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第29条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章 損害賠償
第30条(責任の制限)
- 当社は、「まかせてる」 MAKE A SET TELを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その「まかせてる」 MAKE A SET TELを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、「まかせてる」 MAKE A SET TELを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその「まかせてる」 MAKE A SET TELの利用料金(その「まかせてる」 MAKE A SET TELの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第31条(免責)
- 契約者が「まかせてる」 MAKE A SET TELの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
- 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第32条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。
第8章 雑則
第33条(利用に係る契約者の義務)
- 契約者は次のことを守っていただきます。
- (7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
- (9)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
第34条(契約者以外の者の利用に係る義務)
契約者は、そのサービス等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
- (1)契約者は、前条の規定の適用について、そのサービス等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
- 当社は、約款の規定による「まかせてる」 MAKE A SET TELを本邦内に限り提供します。
第35条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者と「まかせてる」 MAKE A SET TELを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第36条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第37条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
第38条(法令に規定する事項)
「まかせてる」 MAKE A SET TELの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第39条(サービスの廃止)
- 当社は、「まかせてる」 MAKE A SET TELの全部または一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により「まかせてる」 MAKE A SET TELを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第40条(「まかせてる」 MAKE A SET TELに付随するサービス)
当社が別途定める「まかせてる」 MAKE A SET TELに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいます)を利用する契約者は、「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
別紙料金表
通 則
- (料金の計算方法等)
- 「まかせてる」 MAKE A SET TELの料金に関する費用は、この「まかせてる」 MAKE A SET TEL料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
- 当社は、契約者がその「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が「まかせてる」 MAKE A SET TEL契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します
- (料金等の支払い)
- 契約者は、料金に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
- 契約者は、料金に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- (料金の一括後払い)
- 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
- (前受金)
- 当社は、当社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
- (消費税相当額の加算)
- 第22条(利用料金の支払義務)から第25条(機器損害金の支払義務)までの規定により料金表に定める料金に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)9において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
(注2)この料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
- (料金等の臨時減免)
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
- 基本月額料金
コース種別 |
利用料金 |
備考 |
【定期契約型コース】
「まかせてる」 MAKE A SET TEL18コールコース |
3,980円(税抜) |
定期契約型コースの契約期間は2年とします。月間18コール以降の超過料金は1コール180円(税抜)が発生します。 |
- 定期契約型コースの契約解除料 5,000円(税抜)
- 項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を四捨五入します。
この約款は、2015年8月1日から実施します。